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VTuberをキャスティングする前に!知っておきたい契約・雇用の注意点を解説

VTuberを活用した広報活動や地域の盛り上げが行われる事例が、2023年から急激に増えています。
大きな経済効果を生んでいるVTuber活用を見て、自社でも取り組みを検討している方も多いと思います。

しかし、費用面や詳しい契約の結び方は、どのような業界でもフルオープンになっているものではありません。特に成長の早い業界であれば「よく分からない部分が多いこと」に予算を割くという決断ができずに悩まれることでしょう。

この記事では企業・事業者のみなさまが初めてVTuberと一緒に企画を行う際に知っておきたい契約方法についての概要、VTuberを起用する際に契約前に注意したいポイント解説いたします。

あくまで、事前に注意したいポイントを解説する記事となりますので、実際の契約書や法律文書は、必ず弁護士などの監修をもって完成させましょう。

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ご予算や商品にあわせて最適な企画設計とVTuberのキャスティングを行います。

目次

VTuberをキャスティング・雇う際の主な3つの契約方法

VTuberを起用したプロモーション・PR企画を行うからには、VTuberの皆さんに安心して働いてもらうために「契約」を結ぶ必要があります。

企画を行う企業としても起用するVTuberの方とはほぼ初対面であることが多いはず。ともに企画を成功させるパートナーとしてVTuberに活動してもらうためにも雇う側は、依頼内容を整理ししっかりと契約書を準備しておく必要があります。

キャスティングするVTuberが事務所に所属している場合は、事務所と契約を結ぶことになります。契約書の細やかな内容については弁護士などの専門家を交えて、事務所と相談しながら締結することが望ましいでしょう。

主なVTuberとの契約方法
  • 請負契約、委任契約
  • 雇用契約(準委任契
  • タレント専属契約

1.請負契約・委任契約:一時的なPRや単発案件など

開催のたびに起用するVTuberが変わるような単発の案件や一回きりの企画など、短期的な契約を行う際によく使われる契約方法です。

請負契約とは

業務委託契約の一種で、依頼された仕事の完成を約束し、その対価に報酬を支払う約束をする契約です。
原則として、仕事を依頼する人と実際に業務を担当し仕事を完成させる人との間で結びます。

●委任契約とは

(民法第643条)より引用すると、以下のことを約束する契約のことです。

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

法律行為がポイントになり、例として「家族にコンビニで買い物(売買契約)を頼む(委託)」がよく上げられます。
注意点としては、報酬に関しては別途定める必要があるということと、雇用契約よりも雇われた側に広い裁量権があることも特徴です。

参考:
委任契約とは?業務委託との関係や請負契約の比較も解説

2.雇用契約・準委任契約:事務所契約、長期の案件

VTuberを長期の契約、または期限を決めない形で契約を結ぶ際によく使われる方法です。特に雇用契約は、事務所やプロダクションへ所属する際にも使いやすい契約方法といえます。

●雇用契約の場合

VTuberは雇用主のもとで働くことになり、その対価として雇用主は賃金を支払う約束をする契約です。耳なじみもあり、イメージがしやすい契約方法といえます。

社員・スタッフ、アルバイトの雇用と同じように就業規則や事前に決められた取り決めに、原則従ってもらう必要があります。就業の様子や活動に対して指導や注意といった行動が契約上行いやすいのもメリットでしょう。

●準委任契約とは

業務委託の一種である契約のことで、特定の業務を遂行することを定めた契約です。
重視されるのは「業務を遂行すること」であるため、業務遂行で得られる結果や成果物の完成に対する責任追求を求めることはできません。

3.タレント専属契約

上記の契約体系が入り交じった、芸能事務所などが所属アイドルに対してよく使う契約方法です。
内容は事務所や業界によってさまざまな形があります。

そのため、自社にとって長く使える契約書のフォーマットを事務所やプロダクションの立ち上げと合わせて準備しておく必要があります。VTuberに依頼する活動内容や給与形態など事前に決めるべきことを整理して、専門家の意見をもらいながら作成しましょう。

参照:
https://monolith.law/youtuber-vtuber/virtual-youtuber-office-contract

契約書を自社で作る場合と、契約書を自作しなくても良い場合がある

VTuberをキャスティングする場合に契約は必須です。
しかし「契約書」を自社で用意する必要がある場合と、取引先のVTuber事務所などが持っている契約書の内容を元にして、協議する場合があります。

●契約書を自作する必要がある場合

  • 個人VTuberを起用したい場合
  • 自社で専属のVTuberを起用したい場合
  • VTuber事務所、プロダクションを立ち上げる場合
  • VTuberを起用して成り立つビジネスをしている場合

●契約内容を協議して締結する形で済む場合

  • VTuber事務所や代理店などと契約を結ぶ場合

自社で決められた契約書を持って契約に望めることが一番良いですが、初めてのVTuber起用の企画や新規事業の取り組みの場合は、まだ契約書の内容が定まっていないことも多いかもしれません。

また企画の内容や今後の展開予定によって、自社にとって長く使えて事業内容に沿った契約書を作る場合、法律の専門家とVTuber業界の専門家を交えて企画から練っていくことが、多くのリスクを減らせる方法といえます。

オーディションや公募からVTuber起用を行う場合、利用規約なども必要

地域公認のPR担当VTuberと言えば「茨ひより」さんを思い浮かべる方も多いでしょう。
彼女の活躍に続くように、地方や自治体がPR専門のVTuberを制作、演者を募集することも増えてきました。

その際には、VTuberを演じる演者との契約以外に、利用規約二次利用のガイドラインなどを用意する必要があります。また公にはしないものの、演者や行政内で利用の可能範囲や活動をしてもらうかのレギュレーションも決められているはずです。

また募集する際のキャラクターデザインの権利(知的財産)の扱いについても、募集する際には注意事項として取り決めをしておきましょう。

▼2024年3月にデビューしたばかりの奈良県公認広報担当VTuber

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