1月29日に開催させていただいたウェビナー「VTuber・Vライバー向け!確定申告直前スペシャル」ですが、多くの方にご参加いただき、大盛況の中で終えることができました。
今回の記事ではウェビナーの内容についてレポートさせていただきますので、ウェビナーを惜しくも見逃してしまった方や内容を見返したい方はぜひご覧ください。
今回開催のウェビナーについて
株式会社uyetでは、定期的に「VTuberNEXT」ウェビナーを開催しております。
そこでまずは「VTuberNEXT」について解説し、今回のウェビナーの概要をご紹介させていただきます。
“VTuberNEXT”について

「VTuberNEXT」では、VTuberの魅力をしっかりと発信し、業界外の方にもVTuberに興味を持っていただくためのきっかけを作れるよう定期的にウェビナーを開催します。本ウェビナーでは、現在VTuberがどのような活躍をしているのかやVTuberの知られざる魅力について発信を行うことにより、多くの方にVTuberの魅力について知っていただき、業界の盛り上がりに繋げていきたいと思っております。
VTuberNEXT公式サイト:https://uyet.jp/vtubernext/
本ウェビナーのテーマについて

今回は「VTuber・Vライバー向け!確定申告直前スペシャル」をテーマに、VTuber、Vライバーさんが配信活動をする上で必要となる確定申告のやり方やコツについて解説しました。
本ウェビナーの登壇者の紹介
今回のウェビナーには、株式会社uyet 代表プロデューサーの金井洸樹が登壇しました。
【株式会社uyet】代表プロデューサー 金井洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。
金井の公式Xアカウント:https://twitter.com/MoveSkk
株式会社uyet公式サイト:https://uyet.jp/
株式会社uyet公式X:https://x.com/uyet_inc
本ウェビナーの内容について
今回のウェビナーですが、VTuberさんやクリエイターさんを中心に、たくさんの方々にお越しいただきました。
こちらの記事では、ウェビナーの一部を抜粋してウェビナーの様子をご紹介させていただきます。
◇はじめに

金井確定申告は2026年は2月16日から3月15日にかけて行われますが、この時期には大勢の人が確定申告をしようと動くため、税務署や税理士の方への相談は非常に混雑します。
また配信者・ストリーマーという職業がメジャーになる中で、国税庁などの税理関係者による脱税していないかどうかのチェックも厳しくなっています。
そのため、皆さんには早期に正しい確定申告の手順を理解し、余裕をもって「ミスのない申告」をしていただきたいです。
◇【確定申告の理解編】事前に知っておきたい4つのポイント
①知識で自分の身は守れる





確定申告でよく問題になるケースは2つあります。
1つ目は、知識がないと確定申告で何をやったら良いのかが分からないというケースです。
2つ目は、意図的に申告をしていなかったり、収入を過少に申告したりしているケースです。
今回は、前者のケースに当てはまる方向けに、確定申告に関する知識の説明や確定申告をする際にやるべきことをお話しします。
②開業届を出す必要がある





配信活動や動画投稿で投げ銭や広告収入といった収益が出ている場合、皆さんは「個人事業主」に該当します。よって、開業届を提出する必要があります。
開業届は会社を起業する際だけでなく、個人が副業などの事業を行う際にも提出する必要があります。活動をされているもののまだ提出していないという方は、早めに提出するようにしましょう。





開業届は原則必須となっているので、全く収益化をしていない方や短期で活動を終了する方以外は、税務署の窓口またはe-Taxで提出するようにしてください。
税務署での開業届提出は自身の登記予定場所周辺を管轄している税務署があるので、そちらに直接足を運んで提出する形になります。
税務署自体や書類に対し苦手意識がある方もいらっしゃると思いますが、必ず提出するようにしましょう。
③年に1回、「確定申告」をする必要がある





開業届を出したうえで、VTuberさんをはじめとした個人事業主の方は年に一回確定申告をする必要があります。
確定申告では1年間の事業で発生した売上や経費を確定させ、税務署に申告することによって払うべき税金の額を決定します。すなわち、確定申告は税務署が所得に応じた税金を計算するために必要な手続きになります。
そして、確定申告は翌年の2月16日から3月15日までに行われます。





確定申告では、このように1年間で上がった売上から経費として使った額を差し引いた所得を確定させて納税額を決定します。





確定申告は原則必須となっていますが、しなくても良い場合もあります。
1つ目は、会社員などの兼業としてVTuberをやっている方の中で、VTuber側の所得が20万円を切っている場合です。
2つ目は、専業でやっている場合でも1年間での所得が0円の場合、または所得が基礎控除内の場合です。
ただ多くの方は申告が必要な場合に当てはまると思うので、基本的には確定申告は行わないといけないものであると考えて欲しいです。
④毎月の経理業務を欠かさずに行う







確定申告は、前年度の1月から12月までの売上と経費をまとめて報告するものなのです。
その際、何も準備をしないまま1年間を過ごしてしまうと確定申告までの残りの期間で売上と経費の集計を行うことになってかなり大きな負担となります。
よって、売上と経費を都度記録することで申告の際の負担を軽減できます。





このように、確定申告では売上から経費を引いて所得を計算します。
確定申告のために必要な知識はあまりないため、確定申告を必ず行うとともに、まだ開業届を提出していない方は早急に開業届を提出し、毎月の経理業務も欠かさずに行いましょう。
◇【実務編】確定申告までの全体の流れを改めておさらい





確定申告の全体の流れはこのようになります。
これだけを見てしまうと面倒に感じる方もいらっしゃると思いますが、意外と理解すると簡単だったりします。
①開業届を出す





1つ目は開業届の提出です。こちらは、VTuber活動などで収益を上げる際に必要になってくるので、必ず提出しましょう。
提出先は、自分の住民票がある場所を管轄している税務署に提出するか、国税庁のオンラインサービスであるe-Taxで提出するかのどちらかになります。
②確定申告の方法を決める(青色or白色)





2つ目は、確定申告の方法の決定です。多くの方は、開業届を提出する際に確定申告も一緒に提出していると思います。
また、確定申告には白色申告と青色申告の2種類があって、これらは決算書作成の有無などが変わってきます。
表を見ると、一見青色申告の方が面倒に感じる方もいらっしゃると思いますが、青色の方が多くのメリットを得ることができます。





申告をとにかく簡単に済ませたいという方や活動を長い間続ける予定がない方は、基本的に白色申告でも問題ありません。
ただ、継続して活動をされる方は青色申告にすることを推奨します。





青色申告の方をおすすめする大きな理由は、所得からの「控除額」が白色よりも大きいからです。所得から控除を受けることで税金を安くすることができます。
また、赤字を翌年に繰り越すことができます。VTuberさんの中にはイラストやモデルの作成費用がかさんで赤字になる場合もあると思いますが、青色の場合は損失が控除が受けられるため、継続して活動される方にはメリットになります。
③所得が発生する必要書類を用意する





3つ目は、所得が発生する必要書類を用意することです。
VTuberさんが投げ銭や配信媒体での収益、グッズ販売、PR案件で得た売上を裏付ける資料を作成します。





何からどれだけの売上が発生しているのか、入金明細や請求書を分かりやすく示すことができるようにすることが重要です。
そのため、請求書や報酬の見積書などの金銭に関する書類は画像または写真として取っておく必要があります。
④帳簿を整理し確定





4つ目は、帳簿を整理して売上と経費を確定させること。月ごとにまとめるなどして整理します。





帳簿を作成するにはスプレッドシートを使用して整理するやり方に加え、クラウドサービスを利用するやり方があります。
費用はかかりますが、金銭の管理を楽に行いたい方やレシートや領収書を自動入力したいという方にはクラウドサービスをおすすめします。
⑤申告書類を作成(青色申告書/確定申告書)







5つ目は、申告書類の作成です。
書類の作成方法には、クラウドサービスで作成した帳簿から確定申告の作成ツールを使って自動作成をする方法と自身でつけた帳簿を税務署の確定申告書類作成コーナーに持参する方法があります。またe-Taxを利用した作成方法もあります。
特に、クラウドサービスを利用する方法では自身で入力する手間が省けるため、青色申告をする方におすすめです。







青色申告の方は確定申告書を記入する必要があるので、こちらも欠かさず行うようにしましょう。
⑥税務署へ書類提出





6つ目は、税務署への書類提出です。
申告書類の作成が完了した後、書類を税務署に直接持参する、またはe-Taxでオンライン申請することが必要になりますので、3月15日までに完了させましょう。









e-Taxは1月5日から確定申告の提出を受け付けており、e-Taxを利用した方が税務署に足を運ぶ手間を省ける上に早く申告できます。
e-Taxでは税金に関わる手続きをインターネット経由で行っており、現在では4人に3人がe-Taxで確定申告をしています。





さらに、e-Taxはマイナポータルと連携したため、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからの確定申告が可能になっています。
マイナポータルを利用することで、医療費控除や社会保険料の連携を同時に行うことができるため、手続きがより楽になります。







マイナポータルでは、領収書や医療費控除といった集計が不要になることや確定申告の際の自動入力機能などがついており、非常にメリットが大きいのでおすすめです。
⑦税金を納付





7つ目は、税金の納付です。
確定申告完了後、しばらく経つと税務署の方から郵送で書類が届くので、それをもとに税金を納付します。
確定申告をe-Taxで行った場合は、税金をキャッシュレスで納付することもできるため、確定申告をe-Taxですることはそのような点でもおすすめです。





申告後の税金を計算することができるサイトもあるため、目安として事前に知っておきたいという方は是非ご活用ください。





ここまで確定申告の流れを7つの手順に分けて説明しました。
近年では会計ソフトやマイナポータル、e-Taxなどのオンラインツールを使って簡単に申告ができるようになっているため、それらも活用して確定申告を乗り切りましょう。
◇確定申告直前時期によくあるやりがちな4つのポイント
①経費編





確定申告直前にやってしまうことが多いポイントの1つ目は、公私混同な経費の詰め込みです。確定申告直前に自身の財布に入っている領収書などを手当たり次第に申告に入れるケースがよくあります。
ただ近年、税務署側の夜職の方や配信者の方に対する監視の目が厳しくなっているため、SNS上での発言などと照らし合わせた結果、プライベートと仕事との線引きがなされていなく、経費をかさ増ししていることが明らかになるケースがあるため注意が必要です。





開業届に「仕事」として申請したものに対しての費用は経費ですが、それ以外の出費は経費としての説明が難しいものとみなされます。
配信でも実際のプライベートで使っているものに関しては、配信とプライベートの割合で分けて経費として計上することができる場合もあります。ご自身での判断をお願いします。
②売上の計上時期ミス





2つ目は、売上の計上時期ミスです。確定申告での売上と経費は発生時期をベースとしています。
このことから、12月の仕事で1月に入金されたものを売上として計上し忘れるケースが多発しています。
確定申告では1月1日から12月31日までに発生した売上と経費をベースに翌年の税金を計算しているため、計上し忘れには注意が必要です。
③申告自体を先伸ばし





3つ目は、申告の先延ばしです。
1年間の売上があまりないことや確定申告をしなくてもよい特例に入っていることを理由に確定申告をしない方がいらっしゃいます。
本当は申告義務があるのにもかかわらず実施しないと、申告をしていないとみなされるため、確定申告をすることをおすすめします。





申告を後回しにすると延滞税が課せられたり、所得隠しの悪質性や脱税を疑われたりする恐れがあります。よって、確定申告は後回しにはしないでくださいね。
④焦りによる書類不備





4つ目は、焦りによる書類不備です。
確定申告において書類の不足や記載ミスなどの不備がある場合には、後日別の書類が届く可能性や経費の計上や医療費控除などの節税ができなくなることがあります。よって、注意が必要です。





確定申告を直前にまとめてやるとミスをしやすくなります。よって、必要書類の準備などは早めに取り掛かることが重要です。
◇万が一申告期限が過ぎた時の対処法





確定申告の期限が過ぎてしまった場合、ペナルティこそあるものの申告自体は可能です。
ペナルティがあっても、申告をしないよりはした方が良いです。まだやっていない分がある方は必ず行いましょう。





確定申告よりも早く提出することは可能です。確定申告でe-Taxを利用する際には、1月上旬から電子申告が可能になっています。





提出期限が遅れた時のペナルティは3つあります。
1つ目は、延滞税です。申告が遅れることで追加で税が課されます。
2つ目は、無申告加算税です。申告をしていないことに悪意性があると税務署側から判断された場合、追加で課税される可能性があります。
3つ目は、青色申告特別控除の減額です。先ほど述べた青色申告に伴う特別控除が減額される可能性があります。
確定申告をしないことによって様々なペナルティが発生するため、申告を期限内に間に合わせることが重要です。





申告が遅れてしまった場合の対処法は3つあります。
1つ目は、1日でも早く申告をすること。
2つ目は、もしやむを得ない理由があった場合は申告の「期限延長」を申請すること。
3つ目は「延納」や「納税の猶予」制度があるので、確定申告はできるものの税金として払うお金が足りない場合などはそちらを活用すること。







申告内容を間違えてしまった場合に、実際よりも税額を多く申告した際は「更生の請求」、少なく申告した際は「修正申告」をする必要があります。
多く申告していた場合には超過分が返ってきますが、少なく申告していた場合にはペナルティが発生するため注意が必要です。





確定申告は基本的に遅れた分だけ損を被るため、期限を過ぎてしまった際には1日でも早く行うことが重要です。
◇申告直前の最終チェックリスト
①【書類編】「数字の根拠」は手元にあるか?





確定申告前にはまず、数字の根拠となる書類は手元にあるのかを確認しましょう。
申請方法が窓口またはe-Taxであっても根拠となる書類が必要になるため、領収書や請求書、帳簿などは残しておく必要があります。
②「ゴール」までの流れ3STEP





確定申告の一連の流れはこちらになります。
まず会計ソフトに売上と経費を入力し、書類を自動で作ります。次にスマホでマイナンバーカードを読み取り、e-Taxを用いて税務署にデータを送ります。
その後、税務署の方から通達された税金額を支払います。その際に作成した帳簿や領収書は保管義務があるため、取っておくようにしましょう。
③【納税編】「支払う」までが確定申告





確定申告は書類を提出するまででなく、税金額が通達され税金を支払うまでです。
この税金を支払うことができない場合、期限を過ぎて確定申告を行った場合と同様、滞納扱いになるので必ず支払うようにしましょう。





e-Taxを活用すればキャッシュレスでの税金納付をすることもできるため、税金を払うところまで気を抜かずに行っていきましょう。





数字に根拠のある書類を準備した上で書類を出し、税金確定後に支払うまでが確定申告となります。最後までやりきるようにしましょう。
また所得税の支払いに関しては税務署側から通知が来ないため、こまめに自ら確認して漏れなく払うようにしましょう。
◇本日のまとめ





確定申告は、こまめに経理業務を行っていれば、あまり手間がかかるものではありません。
オンライン上のツールやe-Taxとマイナポータルとの連携を活用するなど、楽に行える方法が増えてきています。まずは取り掛かることをおすすめします。
ウェビナーにご参加いただきありがとうございました!
今回は「確定申告の知識を得たいVTuber、Vライバーさん」を対象にウェビナーを開催させていただきました。いかがだったでしょうか?
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