12月26日に開催させていただいたウェビナー「知らないと損をする!?VTuber・Vライバーが知っておきたい確定申告」ですが、多くの方にご参加いただき、大盛況の中で終えることができました。
今回の記事ではウェビナーの内容についてレポートさせていただきますので、ウェビナーを惜しくも見逃してしまった方や内容を見返したい方はぜひご覧ください。
今回開催のウェビナーについて
株式会社uyetでは、定期的に「VTuberNEXT」ウェビナーを開催しております。
そこでまずは「VTuberNEXT」について解説し、今回のウェビナーの概要をご紹介させていただきます。
“VTuberNEXT”について

「VTuberNEXT」では、VTuberの魅力をしっかりと発信し、業界外の方にもVTuberに興味を持っていただくためのきっかけを作れるよう定期的にウェビナーを開催します。本ウェビナーでは、現在VTuberがどのような活躍をしているのかやVTuberの知られざる魅力について発信を行うことにより、多くの方にVTuberの魅力について知っていただき、業界の盛り上がりに繋げていきたいと思っております。
VTuberNEXT公式サイト:https://uyet.jp/vtubernext/
本ウェビナーのテーマについて

今回は「VTuber・Vライバーが知っておきたい確定申告」をテーマに、VTuber、Vライバーさんが配信活動をする上で必要となる確定申告のやり方やコツについて解説しました。
本ウェビナーの登壇者の紹介
今回のウェビナーには、株式会社uyet 代表プロデューサーの金井洸樹が登壇しました。
【株式会社uyet】代表プロデューサー 金井洸樹

2018年よりANYCOLOR株式会社でVTuber事業立ち上げに従事し、キャラクターを用いたコンテンツの企画/運用、企業案件配信の企画などを担当。現在は株式会社uyetにてVTuberを用いた新規事業開発、プロモーション事業、マーケティング事業、VTuber支援事業を展開。またJA全農様と朝日新聞社様と連携してライブコマースイベントを開催。
金井の公式Xアカウント:https://twitter.com/MoveSkk
株式会社uyet公式サイト:https://uyet.jp/
株式会社uyet公式X:https://x.com/uyet_inc
本ウェビナーの内容について
今回のウェビナーですが、VTuberさんやクリエイターさんを中心に、たくさんの方々にお越しいただきました。
こちらの記事では、ウェビナーの一部を抜粋してウェビナーの様子をご紹介させていただきます。
金井VTuber活動を行うとなると、多くの方は収益という点が関係してくると思います。そこで、まずはVTuberを始める前に税金周りについて知っておきたいことをお話しします。
すでにVTuber、Vライバー活動をされている方は、これから話すことの内容についてやり忘れていないか確認し、もし忘れている場合には早めに手続きを行うようにしてくださいね。
◇知っておきたい3つのポイント(税金編)
①開業届を出す必要がある





VTuberを始める際は、一番初めに開業届を出す必要があります。開業届は個人事業主の方や法人が新しいビジネスを始めることを税務署に申告する書類です。
国税庁では、事業開始から1ヶ月以内の提出を求めています。そのため、まだ開業届を出していないという方は早めに提出するようにしましょう。





開業届は原則提出するものになりますが、副業が禁止されているために収益化をしない場合や1ヶ月でライバーを卒業する場合などは例外となります。ただし、基本的には開業届はほとんどの方にとって提出が必要なものです。
開業届の提出方法は、税務署の窓口とe-Taxでの提出の2種類があります。税務署の窓口で提出する際は、自身が住民票を出している家など登記予定の場所から最も近い税務署の窓口で提出することになります。
税務署のホームページでは、各税務署の管轄しているエリアや近くの税務署を調べることができますので事前に確認してみてください。特に都心で登記を予定されている方は、エリアの管轄が細かく分かれているため注意が必要です。
②年に1回、「確定申告」をする必要がある





2つ目は、年に一回の確定申告です。確定申告は、自分自身が1月1日から12月31日までの1年間で稼いだ額を税務署に提出します。これは、税務署が納税額を決定するために必要なものとなります。
確定申告には期限が決められており、翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。そこで確定された税金を、後日所得税として納付する形となります。





そもそも所得というのは売り上げから経費を引いた余りを指します。この所をもとに税率を計算し払うべき税金額が確定します。
確定申告を行わない場合は税金が確定されず、結果として脱税となってしまうため、忘れずに行うようにしてください。





ただし、確定申告をしなくても良い特例があります。
兼業のVTuberさんで給与以外の所得が20万円以内の方、または専業VTuberで年間の所得が0円の方、もしくは給与が48万円の基礎控除を下回り、申告義務がない場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
③毎月の経理業務を欠かさずに行う







確定申告をするためには、毎月の経理業務を欠かさず行う必要があります。経理業務とは、毎月の売り上げや経費といったお金の流れを把握することです。
経理業務のステップは大きく分けて3つあります。まず最初に領収書を控え、次にその上で売上と経費を帳簿につけ、最後にキャッシュフローすなわち入出金の管理を行います。
毎年2月や3月になると確定申告の話題でSNSが盛り上がることがありますが、毎月経理業務をしっかり行っていれば、確定申告が大きな負担になることはありません。
領収書をこまめに保存し、週に1回や月1回確認を行うと、毎年の確定申告を楽にすることができます。
◇確定申告をするまでの全体の流れ





確定申告をするまでの全体の流れはこちらになります。以下で、7つの工程について説明させていただきます。
①開業届を出す





まず1つ目は、開業届を出すことです。これは確定申告の分類に関係なくVTuber、ライバーなどの何らかの事業で稼いでいる方は必ず行ってください。
②確定申告の方法を決める(青色or白色)





確定申告には、簡単な書類の記入で提出することのできる白色申告と所得によっては一部の税が免除される可能性が高くなる青色申告の2種類があります。





確定申告を簡単に済ませたい場合や活動を1年で終わらせる予定の方は、白色申告でも問題ありません。一方で、継続して活動を続ける場合や活動規模を大きくしたいと考える場合には青色申告を推奨します。
また白色申告から青色申告への変更は期間が決まっているなど、手間がかかることがあるので、最初に今後のことも踏まえてしっかり考えて手続きできる良いでしょう。





青色申告にすることのメリットとして、1つ目は青色申告には特別控除があり、書類を提出することで所得額から最大で65万円を差し引くことができます。
2つ目は、損失の繰越控除があることです。これは赤字となった年の翌年が黒字だった場合に、黒字の年の所得から昨年度の損失を差し引くことができる制度です。
VTuber活動を継続的にやりたいという方で、今年は赤字であるものの来年は黒字を見込めるという場合は、繰越控除を受けることができるため青色申告を推奨します。
③所得が発生する必要書類を用意する







3つ目は、所得が発生するための必要書類を準備することです。基本的に、所得は売上と経費の算出から導き出されるため、まずは売上が何から発生しているのかを整理する必要があります。
VTuberさんの場合は、投げ銭などの配信媒体収益やグッズの販売、そしてPR案件が主な売上となります。
④帳簿を整理確定







4つ目は、帳簿に整理することです。実際にVTuber活動を行っていく中で、配信機材やイラスト制作費といった経費が発生します。これらをもれなく帳簿に記録することが重要です。
帳簿のつけ方としては、スプレッドシートやExcelを使う方法に加えて、freee会計さんといったクラウドサービスの利用を検討してみてもよいと思います。
⑤申告書類を作成







5つ目は、確定申告書類の作成です。まず、上図が確定申告書類になります。開業届を提出した際に登録した住所宛に、毎年1月頃にこちらの書類が届きます。





こちらは、青色申告書類になります。青色申告をされる方には、こちらも一緒に届きます。確定申告書類が届いたのち、内容を記入した上で税務署に提出します。
記入の際にクラウドサービスを利用すると、書類を印刷した状態のPDFを作成することができます。クラウドサービスの利用に費用がかかるものの、手間を省きたいという方は利用を検討してみてください。
⑥税務署へ書類提出





6つ目は、税務署への書類提出です。書類の記入が終わったら、税務署に提出します。提出方法としては、近くの税務署に書類を持参する方法とオンライン上でe-Taxを利用する方法があります。
申告の期限を過ぎると延滞税がかかるため、決められた期限内に書類を提出するようにしましょう。
⑦税金を納付





7つ目は、税金の納付です。
提出された書類をもとに、税務署が所得税の計算を行い、納付すべき所得税額が確定します。この税金を銀行振込や口座振替で支払うところまでが、確定申告を行うまでの一連の流れになります。





所得税を支払うにあたって、申告後の税金を計算することができるサイトがあります。
こうしたサイトを活用することで、前もって所得税額を計算し銀行口座の残高を準備することや節税の検討をすることができます。





確定申告の流れはこのようになっています。
まだ確定申告をしっかり行えていないという方は、延滞税はかかる場合がありますが、期限がすぎても申請することは可能ですので早めに対応するようにしてください。
◇VTuberならではの税務ポイント







所得は、売上だけでなく経費も含めて決まります。
具体的には、配信機材やPC、携帯、制作関連費などは経費になりやすいものとしてあげられます。このような「活動に関係があるもの」は経費として計上することができます。
経費の線引き





経費として落とせるかどうかの線引きには、事業と直接的な関連性があるか、私的利用と明確に分けられるか、経費として落とすための証拠を説明できるかといった、3つの判断軸があります。





特に、私的利用と明確に分けられている稼働とその経費が実際に発生している証拠を提示できるかが重要になります。
例えば、家と仕事場が同じ場合でも私的利用部分と事業利用部分が分けられるのであれば、事業利用部分を按分して経費とすることができます。
またゲーム機でも事業利用でのプレイ時間を説明できる場合には、経費として落とすことが可能です。
ただし、パソコンといった高価なものは長期間使用するものとなるため、減価償却の考え方を適応し年間ごとに経費を分割して計上する場合があるので注意が必要です。





また、一部経費として考えるものとしてお仕事とプライベートでの使用が分けられていることを説明しやすい、家賃や光熱費、Wi-Fi料金、携帯料金、防音グッズといった按分が可能なものがあります。





実際に何が売上で何が経費にあたるのかを整理した上で、確定申告の準備を進めるようにしましょう。
プライベートと事業については、銀行口座も含めて分ける方がメリットが大きいため、分けて整理することを推奨します。
◇税理士の探し方や困ったときの調べ方のコツ







税理士の探し方としては、基本的に信頼できる人から税理士の紹介をもらう方法、税理士プラットフォームで無料相談をする方法、近くの税理士業者に問い合わせる方法の3つがあります。
先ほど紹介したfreee会計の税理士紹介サービスでも、無料相談を行うことができるため、必要に応じて頼ってみてもよいと思います。





国税局でも、チャットボット(ふたば)というプラットフォームがあります。こちらでは、税理士が必要かどうかの判断や年末調整や確定申告、e-Taxに関する相談を行うことができます。
税理士に初めから相談することに抵抗がある方は、まずはこちらを利用することを推奨します。





確定申告の手続きに関する相談は、お近くの税務署へ問い合わせることを推奨します。理由としては、税務署は1月頃から確定申告の準備講座を無料で開催していることが多いからです。
そのため、確定申告が初めての方や対面で誰かに教えてもらいながら手続きを行いたい方は、税務署を頼ることが重要です。





自分で確定申告をすることに不安がある方は、個人で税理士と契約するのも一つの方法です。相場は年間10万ほどのため、ある程度安定して収入を得られている方には特におすすめです。
またお近くの税務署や国税庁による公的な無料相談先もあるため、そうした窓口を頼ることもできます。確定申告について不安がある方やお困りの方はそのままにせず、まずはお近くの税務署に相談することが重要です。
◇本日のまとめ





本日のまとめになります。まず、開業届が未提出の方は早めに提出するようにしましょう。
次に、売上と経費を分けて記録し、申告準備を進めていきます。 毎日10分ほど取り組むだけでも、確定申告には十分間に合うため、コツコツ進めることが大切です。
そして確定申告のことで迷ったときには、国税庁の案内やチャットボットなどを活用することが重要です。
ウェビナーにご参加いただきありがとうございました!
今回は「確定申告の知識を得たいVTuber、Vライバーさん」を対象にウェビナーを開催させていただきました。いかがだったでしょうか?
ウェビナーにおいてご不明な点、詳しく知りたい点がございましたら株式会社uyetまでお気軽にお問い合わせください。
今後もVTuberに興味のある方やVTuber活用を検討している企業様・自治体様に向けて、お役に立てるようなウェビナーを開催したいと思っております。もしこういったウェビナーを開催してほしいというご要望がございましたら、お問い合わせよりご連絡ください。
また、VTuberNEXTウェビナーに登壇したい方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
今後も定期的にウェビナーを開催する予定ですので、ご興味がある方はぜひご参加ください。ウェビナーに関する最新情報は、uyet公式X(旧:Twitter)にて発信をさせていただきます。

















